



一般的に、納骨式の段取りは次のようになります。
納骨式では僧侶を招き、読経をしてもらいます。遺族や親族のほか、ごく親しい友人を招いて営むこともあります。
(1)骨壷を墓に納める
(2)お塔婆を墓石の後ろに立てる(必要のない宗旨もございます)
(3)生花などを墓前に供える
(4)僧侶が読経をする(宗旨によって異なります)
(5)参列者が焼香をする
また、式の後には僧侶にお布施(謝礼)とお車代を渡します。
遺骨の収め方に関しては地域によって異なります。骨壷をそのまま納める方法、遺骨を骨壷から出して直接墓に納める方法、骨壷を用いずに白い布の袋に収めて、納骨するやり方などがあります 。
【納骨の事務手続き】
納骨の前に、霊園や墓地の管理事務所等で、納骨の手続きが必要になります。ここで、埋葬許可証を提出したり、印鑑が必要な場合もございますので、詳しくは霊園関係者にお尋ね下さい。
財産を誰にどのように残すかは、遺言書に書いておくのが最善の方法です。
遺言書の効用は、残される遺族の方々が相続をスムーズに行いトラブルが起きないようにするだけではありません。 例えば、身寄りのないお方がお世話になった方に遺贈したり、内縁の相手に財産を残したりということには、遺言書が必要になります。
【例:遺言書を作っておきたいお方】
・子どものいないご夫婦:お互い相手に持ち家等の全財産を残したい。
・子どもの数が多いご夫婦:人数が多いとトラブルも多くなります。
・相続人の多い方:遺言書がない場合、相続には相続人全員の合意が必要になります。
・内縁の相手(事実婚の相手)がいる方:婚姻届を出していなければ法的には相続権はありません。
・身寄りのない方:相続人がいない場合、財産は国庫に入ってしまいます。
・離婚や再婚をした方:離婚が未成立の場合、配偶者にも相続権があります。また、再婚相手の連れ子は養子縁組をしなければ相続権がありません。
・ペットを遺すことが気になる方:死後のペットの世話を条件にして、財産を遺贈することもできます。
・家業を持っている方:家業を継がせるために特定の人に財産を相続させたい場合。
・相続権のない人に財産を残したい方:生前にお世話になった人などへのお礼で財産を残すことができます。
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