遺言書は大きく次の3種類に分けられます。いずれの場合でも日本全国にある公証役場に行くと、丁寧に作成のサポートをしてもらえます。
「公証役場」は公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う、法務局が所管する公的機関です。
(1)自筆証書遺言書
遺言書の中で、一番手軽に作成できるのが「自筆証書遺言書」です。他の遺言書のように、作成するときに証人が必要ありません。 作成方法は、自筆で市販の便せんに、ボールペンや万年筆で遺言の全文と氏名、日付を書き、署名、捺印をするだけです。 ただし、他人の代筆やワープロ、録音などは無効です。必ず全文が本人の自筆であることが条件です。 また、遺言書の書き方で法的に不備が生じることもあります。出来上がったら公証役場などに赴き不備がないか確認してもらうのがよいでしょう。
(2)秘密証書遺言書
亡くなるまでは、他人に知られたくない事柄を遺言する場合の遺言書です。公証役場で証人2人と同席して、作成することになります。そのときも遺言の内容は、公証人にも証人にも知られることはありません。詳しくは公証役場にお尋ねください。
(3)公正証書遺言書
法的な強制力があり、信用力があるのが公正証書遺言書です。遺言者と公証人と証人2人が遺言の内容を確認しながら、作成します。また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もなくなります。
一般的に、亡くなった日を命日と呼び、1周忌以降の、故人の亡くなった月日と同じ月日を「祥月命日(しょうつきめいにち)」と呼びます。また、「年忌」「回忌」「年回」ともいいます。
故人が亡くなった翌年の同じ月日のことを祥月命日といい、1周忌法要を行います。この法要では、僧侶にお経を上げてもらい、親戚や故人と関係のあった人たちを招いて行います。
1周忌法要の翌年の満2年目に三回忌法要を行います。そのあとは7年目に七回忌法要、13年目に十三回忌法要、17年目に十七回忌法要、23年目に二十三回忌法要、33年目に三十三回忌法要、50年目に五十回忌法要を行います。
その後は50年ごとに法要を行いますが、一般的には三十三回忌法要で切り上げることが多く、ご先祖様の法要として営まれることが多いようです。
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